(目的)
第1条
図書館と市民を結ぶ海老名の会(以下、会)は、市民が豊かな文化を享受できる、魅力ある公共図書館をめざして活動します。
(構成)
第2条
会は、思想や政治的立場の違いを超えて、会の目的に賛同する個人、団体で構成します。
(役員)
第3条
会に、世話人をおきます。
(運営)
第4条
世話人会は会を代表します。
会は、全員一致制を運営の原則とします。合意点を探究し、一致点にもとづいて行動します。 。
(入会)
第5条
会則を認める個人、団体は、だれでも、どの団体も入会できます。会費は当面、任意カンパとします。
(2016年4月12日施行)